管理人コメント
刃物を向けられた現場で、警察官が一瞬の判断を迫られる怖さはかなり大きいはず。一方で、複数の警察官がいた状況なら拳銃以外の制圧方法はなかったのか、という疑問が出るのも分かる。結果だけを見て簡単に正解を決められる話ではなさそうだ。
ニュース概要
大阪府河内長野市で、刃物を持った男性に対して警察官が拳銃を発砲した件をめぐり、ネット上で議論が広がっている。
引用された情報によると、警察には「包丁を持った男が暴れている」との通報があり、複数の警察官が現場に駆けつけた。
警察官らは男性に刃物を捨てるよう複数回警告したものの、男性は応じず、刃体約16センチの包丁を向けて近づいてきたとされている。
その後、警察官が拳銃を発砲。
この対応について、「警察官や周囲の安全を守るためには仕方がなかった」とする意見がある一方、「警察官が複数いたのであれば、警棒やさすまたなど別の方法で制圧できなかったのか」という声も上がっている。
論点
今回、特に意見が分かれているのは「拳銃を使用する必要があるほど差し迫った状況だったのか」という点だ。
刃物を持った人物が警察官に接近してきた以上、警察官自身や周囲の人が被害を受ける可能性を考えれば、発砲はやむを得ないという意見がある。
一方で、現場には複数の警察官がいたとされており、
「警棒やさすまたで対応できなかったのか」
「拳銃を使う前に別の制圧手段があったのではないか」
という疑問も出ている。
また、
「足など急所以外を狙うことはできなかったのか」
という声に対しては、
「動いている相手の特定部位だけを正確に狙うのは現実的ではない」
という反論も見られた。
さらに、拳銃と警棒などの間を埋める装備として、テーザー銃などの非致死性装備を導入すべきではないか、という意見も出ている。
| 「撃たれても撃っちゃイカン」警視庁OBが明かす拳銃使用の葛藤…河内長野「2発で射殺」なぜ起きた? …大阪府河内長野市で4日に発生した、刃物を持った男性への警察官による発砲事案は男性が死亡するという重大な結果を招いた。ネット上の声はこの対応に対し、お… (出典:弁護士JPニュース) |
1 :2026/08/09(日) 00:12:07.13 ID:zt6rYaMn9
8/8(土) 10:40配信
弁護士JPニュース
大阪府河内長野市で4日に発生した、刃物を持った男性への警察官による発砲事案は男性が死亡するという重大な結果を招いた。ネット上の声はこの対応に対し、おおむね「やむなし」と肯定的だったが、日本の警察における拳銃使用の実情はどうなっているのか。「警察官のこのこ日記」(三五館シンシャ)の著書で警視庁OBの安沼保夫氏に聞いた。
警告と威嚇射撃の末の「一発」
事件は2026年8月4日午後7時ごろ、河内長野市の路上で発生した。
「包丁を持った血だらけの男が暴れている」との通報を受け、5人の警察官が現場に急行。警察官らは「刃物を捨てろ」と再三警告したが、男性(60)は応じず、刃体約16センチの包丁を向けて近づいてきたという。
これに対し、男性巡査部長(32)は空に向けて威嚇射撃を1発行ったが、男性がなおも向かってきたため、2発目を男性の左胸付近に発射。銃弾は体を貫通し、男性は搬送先の病院で出血性ショックにより死亡が確認された。
拳銃使用を縛る「法的側面」の厳格さ
男が血だらけで包丁を手に暴れている緊迫した状況下。発砲は重大な結果を招いたものの、ネット上の反応は拳銃使用に対し、肯定的だった。ただし、日本では、警察官が拳銃を使用することは法律によって厳格に制限されている。
中心となるのは警察官職務執行法 (警職法)7条だ。この規定は、犯人の逮捕や自己・他人の防護などのために、事態に応じ「合理的に必要と判断される限度」で武器を使用できるとしている。
ただし、相手に危害を及ぼす発砲が認められるのは、さらに限定的なケースのみ。
・正当防衛や緊急避難に該当する場合
・死刑、無期、または長期3年以上の拘禁刑にあたる凶悪な罪を*た者が抵抗もしくは逃亡しようとし、他に手段がない場合(警察官がそう信じるに足りる「相当な理由」が必要)
・逮捕状により逮捕する際または勾引状若しくは勾留状を執行する際、その本人がその者に対する警察官の職務の執行に対して抵抗もしくは逃亡しようとし、他に手段がない場合(同上)
続きは↓
https://news.yahoo.co.jp/articles/bc28d7a00db31e799ce728fcdc23ec7657fe7824
※前スレ
「撃たれても撃っちゃイカン」警視庁OBが明*拳銃使用の葛藤…河内長野「2発で射殺」なぜ起きた? ★2 [ぐれ★]
https://asahi.5ch.io/test/read.cgi/newsplus/1786193720/
1 ぐれ ★ 2026/08/08(土) 20:18:00.83
弁護士JPニュース
大阪府河内長野市で4日に発生した、刃物を持った男性への警察官による発砲事案は男性が死亡するという重大な結果を招いた。ネット上の声はこの対応に対し、おおむね「やむなし」と肯定的だったが、日本の警察における拳銃使用の実情はどうなっているのか。「警察官のこのこ日記」(三五館シンシャ)の著書で警視庁OBの安沼保夫氏に聞いた。
警告と威嚇射撃の末の「一発」
事件は2026年8月4日午後7時ごろ、河内長野市の路上で発生した。
「包丁を持った血だらけの男が暴れている」との通報を受け、5人の警察官が現場に急行。警察官らは「刃物を捨てろ」と再三警告したが、男性(60)は応じず、刃体約16センチの包丁を向けて近づいてきたという。
これに対し、男性巡査部長(32)は空に向けて威嚇射撃を1発行ったが、男性がなおも向かってきたため、2発目を男性の左胸付近に発射。銃弾は体を貫通し、男性は搬送先の病院で出血性ショックにより死亡が確認された。
拳銃使用を縛る「法的側面」の厳格さ
男が血だらけで包丁を手に暴れている緊迫した状況下。発砲は重大な結果を招いたものの、ネット上の反応は拳銃使用に対し、肯定的だった。ただし、日本では、警察官が拳銃を使用することは法律によって厳格に制限されている。
中心となるのは警察官職務執行法 (警職法)7条だ。この規定は、犯人の逮捕や自己・他人の防護などのために、事態に応じ「合理的に必要と判断される限度」で武器を使用できるとしている。
ただし、相手に危害を及ぼす発砲が認められるのは、さらに限定的なケースのみ。
・正当防衛や緊急避難に該当する場合
・死刑、無期、または長期3年以上の拘禁刑にあたる凶悪な罪を*た者が抵抗もしくは逃亡しようとし、他に手段がない場合(警察官がそう信じるに足りる「相当な理由」が必要)
・逮捕状により逮捕する際または勾引状若しくは勾留状を執行する際、その本人がその者に対する警察官の職務の執行に対して抵抗もしくは逃亡しようとし、他に手段がない場合(同上)
続きは↓
https://news.yahoo.co.jp/articles/bc28d7a00db31e799ce728fcdc23ec7657fe7824
※前スレ
「撃たれても撃っちゃイカン」警視庁OBが明*拳銃使用の葛藤…河内長野「2発で射殺」なぜ起きた? ★2 [ぐれ★]
https://asahi.5ch.io/test/read.cgi/newsplus/1786193720/
1 ぐれ ★ 2026/08/08(土) 20:18:00.83

